2009-03-11 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○尾崎政府参考人 ただいまの刑事局長が申し上げたとおり、放水事案については上告審係属中の者がおり、また革手錠事案については控訴審係属中の者がいるという状況にございます。 我々といたしましては、この事件の推移を見守りつつ、適切に対応したいというふうに考えております。
○尾崎政府参考人 ただいまの刑事局長が申し上げたとおり、放水事案については上告審係属中の者がおり、また革手錠事案については控訴審係属中の者がいるという状況にございます。 我々といたしましては、この事件の推移を見守りつつ、適切に対応したいというふうに考えております。
○尾崎政府参考人 放水事案は上告審係属中、それから革手錠事案は一部控訴審係属中というふうに聞いておりますけれども、いずれにいたしましても、その刑事事件がどのような結論になるのか、この推移を見守りつつ、適切に対処したいと考えております。
そういう立場から、革手錠もありますけれども、放水事案の真相解明というのはどえらい重要なんです。徳島事件なんかのああいうものを再発させないためにも、こういうことをきちっと、何だったのかということを明らかにせないかぬ。党派は関係ないからね、言っておきますけれども。政局は関係ないよ、大臣、これは本当に。これはわかるでしょう。 一番最初の原点をもう一回、ちょっと私も振り返ってみたんです。
ずっともう三年半にわたって質問を続けておりますが、また、平成十三年十二月十四日、十五日に発生した名古屋での放水事案と言われるものについて質問を続けたいと思います。 まず、大臣とちょっときのう話をしまして、きのう言っておいたけれども、誤解されておるといかぬもんで、変なふうには責めませんから、当然変わってまいりますので。 まず、この事案の概要、放水の方だけに絞ってちょっと言っていただけますか。
同刑務所では、平成十五年四月十六日の衆議院法務委員会の視察に際して、河村委員から、放水事案当時保護房内にあったものを準備してほしい旨依頼を受けたが、保護房の飲料用容器は平成十四年九月に変更されており、事案発生後時間が経過していたため、既に放水事案当時のものはなくなったと思い込んでいたことから、保護房で使用していた飲料用容器を準備した。
ここにありますように、これはどういうことかといいますと、何遍もやっておりますけれども、全党そろって、平成十三年の十二月に起きた名古屋刑務所の放水事案につきまして、暴行だという質問をしました。
被告人八名については三グループに分けて公判が進められておりましたが、うち一名の被告人については、革手錠使用事案である九月事案及び放水事案である十二月事案により、平成十六年三月三十一日、名古屋地裁において有罪の判決が言い渡され、確定しているものと承知しております。
例えば放水事案なんというのは御存じですか。放水、水をかけている。あれの水圧は〇・六キロというふうに書いてあるんですよ。これは質問通告したんですけれども、〇・六キロというのはどのぐらいの水圧だか御存じですか。きのう質問通告しましたよ、私。悪いけれども、これは中間報告にも書いてありますよ。裁判のことは言いませんけれども、中間報告にも書いてありますよ、〇・六キロの水圧であったと。
○横田政府参考人 私の記憶に間違いなければ、あのとき参考人は、この放水事案のあった後にズボンを見た、こういうふうに言っていまして、この事案の前からそのズボンに血がついていたということを見た、そういう参考人の供述ではなかったように理解しています。
それで、きょうは十二月の話があるんですけれども、これはどういうことかといいますと、いわゆる保護房の中で、放水事案といいますけれども、亡くなられた方が一人おみえになる。放水、放水ということ、放水があったことは事実ですけれども。 これは、私らの主張としては、要するに中が非常に汚かったし、本人も非常にふん尿にまみれた状況だったから、かえって放水、それは井戸水だったんです、温かい水だったから。
それで、先ほど申し上げましたように、私ども、私もまた、いわゆる放水事案の当時に保護房で使われていたという、そのものの容器はないというふうに思っていたわけですが、委員から再度といいますか、またお尋ねがございましたので、これはやはり、徹底してもう一回きちんと調べなきゃいけないというふうに考えました。
放水事案に至っては、すでに検察のずさんな、およそ捜査とは言えない対応の実態が次々に明らかになっています。 これらの事案を、中立、公正な視点によって、ひとつひとつ調査されていたなら、このような状況とはなっていなかったのは、確実なことです。 無給措置となって、本月で七か月となり、給与審査申立てを行って、人事院から申立受理通知があってから三か月が経過しようとしていますが、何の通知もありません。
検察は、豚に麻酔をかけて、〇・六キロ、平方センチ当たりの水圧で、むき出しの肛門部に直接当たるよう放水実験を行ったと言われておりますけれども、この実験と十二月の放水事案は、実験の条件面で比較しますと、一番、麻酔がかけられた豚は外部からの刺激による肛門括約筋の収縮が働くか否か、それから二番、生理学上、豚は肛門がむき出しであるが、うつ伏せになってひざを立てていない人間の肛門部は臀部の奥に隠れているのではないか
これは、放水事案で死亡者の手術日当日に夜間医師がいなかった、そういう疑いがあります。まことにお粗末な体制ではないでしょうか。 名古屋刑務所常勤医十名、十二月の時点で、どういう勤務時間で、そういう方がどのぐらいいたのか、具体的な勤務の状況を説明いただきたいと思います。
私は、五月十二日に、名古屋刑務所放水事案、あえて事件ではなく事案と呼ばせていただきます、これに関して、検視医、そして起訴された看守家族の皆さん、あるいは看守OBの皆さんにヒアリングをしてまいりまして、それをもとに本日は質問をさせていただきます。 まず初めに、幾つか確認と大臣の所感を伺いたいと思っております。 初めに、この十二月の放水事案について確認しておきたいことがあります。
二としての行刑運営に関する調査検討委員会は、本年二月、消防用ホースによる放水事案について強制捜査が着手されたことを契機に、法務省を挙げて行刑運営のあり方全体を徹底して見直し、抜本的な再発防止策を検討、策定するために設立されました。本年三月三十一日、後に述べますけれども、特別調査班の調査結果に基づき、御発言にもございましたように、行刑運営の実情に関する中間報告を行いました。
○三井参考人 事平成十三年の十二月の放水事案につきましては、私が直接は現場にいたわけではありませんが、その負傷した後から私は現場の方に戻ってまいりましたので、それにつきましては、私は、ある意味でというよりも、当時の当事者として、現在責任を感じているところではあります。
○三井参考人 第一回目に受けました平成十四年の十月においての調査の際には、当時、放水事案の件についての事情の方の説明はすべてしておりますので、その中では衣類のこと等、それから部屋の状況等につきましても申し述べてあります。 二回目の方につきましては、特段その辺につきましての事情聴取の方は受けませんでした。
私に言わせれば放水事案ですね、事件じゃなくて。事案の三人の方は無罪になります。無罪というか、無罪というのは裁判ですけれども、でも、ここをきちっと言わなければいかぬ。僕は人のことを言いたくないですけれども、私は自分で言いましたけれども、もし彼らの暴行だとか罪人だとか犯人だとか言った人は、もしそういうことがわかったらきちっと訂正しなければいかぬと思いますよ。